仙台高等裁判所 平成5年(行コ)7号 判決 1993年8月10日
宮城県塩釜市北浜四丁目一五番二〇号
控訴人
佐藤仁寿
同県同市旭町一七番一五号
被控訴人
塩釜税務署長 片倉茂生
右指定代理人
山下隆志
同
木村慶一
同
福士貫蔵
同
佐藤恒夫
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取り消す。平成元年六月一〇日付け間酒三-二九五国税庁長官通達「酒類の販売業免許等の取扱いについて」に基づく控訴人の平成四年一月二九日付け酒類販売業免許の条件緩和申立てに対する被控訴人の不作為が違法であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張は、原判決のとおりであり、証拠関係は証拠目録記載のとおりであるからこれらを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の訴えを却下すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由と同一であるのでこれを引用する(ただし、原判決五枚目裏二行目の「解消されたもの」の次に「と」を加える。)。
よって、本件控訴は理由がないから主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 石川良雄 裁判官 山口忍 裁判官 荒井純哉)